会社設立支援サービス - 岡本恭幸税理士事務所
会社名 岡本恭幸税理士事務所
会社名フリガナ オカモトヤスユキゼイリシジムショ
代表者名 岡本恭幸
代表者名フリガナ オカモトヤスユキ
住所 231-0057
神奈川県横浜市中区曙町1丁目3番藤和伊勢佐木町ハイタウン401号
電話番号 045-261-8611
FAX番号 045-261-8628
メールアドレス office21@okamotoaccounting.com

会社設立支援サービス

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会社設立・法人決算・申告について

会社設立については平成18年4月会社法の大改正により、資本金1円で会社を設立することが出来るようになりました。
もっとも現実には登記のための印紙が必要ですし、第一運転資金がなければ企業は成り立ちません。
特に創業当初は将来への期待と不安でいっぱいでしょう。事業を軌道に乗せるだけで精一杯なのに帳簿や税金のことまで手が回らないのは当然のことだと思います。
岡本恭幸税理士事務所は、そんな方の最良のパートナーになりたいと考えています。当事務所にご気軽にご相談いただき、あらゆる不安や、疑問をご相談下さい。 


参考までに会社設立から1年間の会計、税務申告の流れを次にご紹介いたします。

会社設立登記

会社名、本店、目的、資本金、役員、決算期 

法人設立等届の提出

税務署、県税事務所、市町村、社会保険事務所、労働基準監督署 

青色申告承認申請

税務署 設立後2ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届、 源泉所得税の納期の承認に関する申請書

税務署 源泉所得税の納期
一般 毎翌月10日
特例 7月10日、1月10日又は20日

月次試算表の作成、年末調整手続き

社長様と従業員の方々の給与所得税の年末調整を行います。
源泉徴収票を作成し、税務署に法定調書、各市町村に給与支払報告書を提出しなければなりません。 

償却資産税申告書の提出

機械備品等の資産を保有する場合は、毎年1月末までに市町村に申告書を提出しなければなりません。

決算及び法人税、事業税

決算月の翌月から2ヶ月以内に法人税(税務署)、事業税(府県税、地方税の申告書提出(都県税事務所)、地方税(都県税事務所・市町村)それぞれの申告書を提出しなければなりません。 

消費税の申告書の提出

基準期間(2 年前)の課税売上高が1千万円を超える会社は決算月の翌月から2ヶ月以内に税務署に消費税の確定申告を提出しなければなりません。